居宅介護支援
居宅介護支援 ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格保持者が専門家として役割を担っています。要介護認定を受けた方が介護サービスを利用するにあたり利用者の希望に沿ったサービス内容を具体的に盛り込み、適切な支援をチームで行う事をケアプラン(居宅サービス計画)として作成いたします。
ケアプランの作成にあたって、
利用者様のご負担はありません。
適切な支援をチームで行う事をケアプラン(居宅サービス計画)の作成はご負担はありません。また、各サービス事業所への連絡や手配を行います。K 港ステーションでは、介護保険申請のサポート、現在お困りの事への対処等を介護支援専門員がサポートします。ご利用者様が自分らしく自立した生活が送れるよう支援させて頂きます。
居宅介護支援
介護保険のご利用
必要な介護を
適切な人に
介護保険制度とは介護を
必要とする人が
適切なサービスを
受けられる制度です。
介護保険のご利用について
サービスの対象者はどんな人
「要介護1~5」の認定を受けた方が介護保険サービスを受けることができます。
「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防サービス」という形でサービスを利用できます。
予防訪問介護では、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。
この介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。
居宅介護サービスを受けるまでの流れ
他の介護保険サービスとも共通しますが、大まかな流れとしては次のようになります。
  • 1要介護認定の申請
    要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。
  • 2介護認定の通知
    申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
  • 3介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定
    要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
  • 4ケアプランの作成
    ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
  • 5事業者の選定と契約
    ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける介護事業者と直接契約を結びサービスを利用します。
  • 6介護サービス利用開始
    各種介護サービスが開始されます。サービスを提供する事業者を変更することはいつでもできますので、少しでも疑問を感じたらケアマネジャーに相談しましょう。
在宅サービスの費用
介護保険では、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)がきめられています。上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者負担となります。
在宅サービスの費用
要介護状態区分 1カ月の支給限度額(金額のめやす)
要支援1 50,030円~57,000円程度
要支援2 104,730円~119,000円程度
要介護1 166,920円~190,000円程度
要介護2 196,160円~223,000円程度
要介護3 269,310円~307,000円程度
要介護4 308,060円~351,000円程度
要介護5 360,650円~411,000円程度
所得に応じて自己負担が2割または3割知となります
在宅サービスの費用(要介護1~5の人)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活支援を行います。
身体介護
(20分以上30分未満)
2,827円(283円)
生活援助
(20分以上45分未満)
2,063円(207円)
※サービス費用のめやす( )内は利用者負担